eコミュニティを創世する「コンパルネット」会則

(名 称)

1 本会は、「コンパルネット」と称する。

(事務局)

2 本会は、笹目コミュニティ協議会IT推進部会(以下、「部会」という。)に所属し、部会内に事務局を置く。

(目 的)

3 本会は、インターネットのホームページ、電子掲示板等を利用して、笹目地域の良好な生活環境と人々の豊かな交流を実現することを目的として、次の各号に掲げる活動を行う。

  1. 地域のコミュニティ団体、各種サークル、ボランティア団体等とのネットワーク化
  2. 活力ある地域情報の受発信
  3. 自由で快適な情報交流の拡大、発展
  4. 地域の安全で豊かな生活の支援
  5. 地域コミュニティの形成の促進、支援

(活動理念)

4 本会の活動は、相互の信頼と個人の自主性と責任による開放的ものとし、ボランティア精神に則り行われるものとする。

(会 員)

5 本会の会員は、以下のとおりとする。

(1)正会員  部会の委員及び本会の目的に賛同し会則に則り積極的に活動したい個人及び団体で本会に登録した者

(2)賛助会員  本会の目的に賛同し、助成しようとする個人並びに団体

(会 費)

6 正会員は、笹目コミュニティ協議会会則第22条第2項に定める会費を同協議会に支払わなければならない。

(役 員)

7 本会の運営を行うために、次の各号の役員を置く。

  1. 幹事長      1名
  2. 副幹事長     2名
  3. 事務員      1名
  4. 事務員次席   1名
  5. 運営委員長   1名(各運営委員会毎)
  6. 運営副委員長  1名(各運営委員会毎)
  7. 会計監査    2名

(役員の選任)

8 幹事長、副幹事長は、部会の部会長、副部会長を、会計監査は、笹目コミュニティ協議会(以下、[協議会」という。)の監査を、事務長、事務長次席は、協議会事務局の局長、次長をもって当て、運営委員長、運営副委員長は各運営委員会毎に選任するものとする。

(幹事長)

9 幹事長は、本会を総括するとともに、笹目コミュニティ協議会との連絡調整の任を負う。

(副幹事長)

10 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。

(事務長)

11 事務長は、本会の事務を所掌する。

(事務長次席)

12 事務長次席は、事務長を補佐し、各運営委員会との連絡調整の任に当たり、事務長に事故あるときは、その職を代理する。

(運営委員長)

13 運営委員長は、主催する委員会を統括し、幹事会との連絡調整を行う。

(運営副委員長)

14 運営副委員長は、運営委員長を補佐し、主催する事業の実施について主幹するとともに、運営委員長に事故あるときは、その職を代理する。

(会計監査)

15 会計監査は、会計経理等を掌握し、その内容を監査するとともに、必要がある場合には幹事会に勧告するものとする。

(役員の任期)

16 役員の任期は2年とし、任期の途中で後任となった者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(退 会)

17 本会の退会は、次の各号による。

  1. 会員本人の申し出
  2. 会則及びインターネツト設備利用規則に違反した場合
  3. 部会の委員及び会員の3分の2以上の議決による場合

(運営委員会)

18 本会は、会員が受発信したいテーマ、活動の内容毎にその代表者による運営委員会を設置し、会員の合意に基づいて情報の受発信の内容決定や運営全般を担当する。ただし、その決定事項や活動内容等については、幹事会に報告し承認を得なければならない。

(幹事会)

19 本会は、幹事会を毎月1回開催し、幹事長がこれを総理する。ただし、幹事長が必要と認める場合は、随時開催できるものとする。

(総 会)

20 本会は、年度終了後速やかに、幹事長が総理して総会を開催し、会の運営管理の報告、役員の任期満了に伴う新役員の選出、予算決算の承認、次年度の運営管理の方針等を決定する。ただし、必要がある場合は、臨時に開催することができるものとする。

(運営管理)

21 本会の運営管理は、次の各号による。

  1. 本会の活動は、基本的に会員の合意によって行われるものとし、幹事会がこれを総理する。
  2. 本会の活動は、原則として毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終了する。た

だし、年度をまたがる活動においては、笹目コミュニティ協議会の了解を得て、当該経費を翌年度に繰り越し、或いは翌年度の債務を当該年度で負担することができるものとする。

(活動経費)

20 本会の経費は、ボランタリズムにより本会を支え、発展させようとする会員の任意の労役、利用者登録料、施設利用料、寄附金、助成金及びその他の収入をもって充てる。

(会則の改廃)

21 この会則は、総会で会員の3分の2以上の議決により改廃できるものとする。

付 則

この会則は、平成13年5月9日より施行する。

笹目コミュニティ協議会インターネツト設備利用規則

(趣 旨)

1 この規則は、笹目コミュニティセンター(以下、「センター」という。)内に設置されたインターネット関連設備(以下、「設備」という。)の利用に関し必要な事項を定める。

(利用の原則)

2 設備の利用は、電子コミュニティを具現化し、地域住民の幅広い交流等、地域コミュニティの形成と地域の活性化を図ることを目的とした概ね次の各号に掲げる利用に限るものとする。

  1. パソコン及びインターネット講習会及び指導者の育成
  2. インターネットの利用者支援及び利用者のサークル活動
  3. ホームページの運用管理
  4. 電子フォーラムの運用管理

(利用者の資格)

3 設備を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 設備利用登録者
  2. 講習会受講者
  3. その他、IT推進部会長が特に必要と認めた者

(利用者登録)

4 設備を利用しようとする者は、あらかじめ、所定の利用者登録申請書を協議会に提出し、利用者登録の手続きを受けなければならない。

(設備利用の手続き)

5 利用者登録した者(以下、「利用登録者」という。)が設備を利用するときは、発行された所定の登録証(以下、「登録証」という。)を係員に提示し、設備使用の承認手続きを受けなければならない。

(登録内容の変更)

6 利用登録者は、利用者登録申請書に記載した事項について変更が生じたとき、もしくは、変更しようとするときは、速やかに変更手続きをしなければならない。

(登録証の管理義務)

7 利用登録者は、自己の責任において登録証の管理を行い、他人への譲渡などを行ってはならない。また、紛失した場合には、速やかにIT推進部会長に報告するものとし、登録証の再発行手続きを行わなければならない。

(禁止事項)

8 利用者は、設備の利用に当たって、次の各号に掲げるような行為を行ってはならない。

  1. 協議会、センターもしくは第三者の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
  2. 協議会、センターもしくは第三者の財産又はプライバシーを侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
  3. 協議会、センターもしくは第三者に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
  4. 協議会、センターもしくは第三者を誹膀、中傷し、精神的あるいは経済的な損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
  5. 民族的、人種的差別につながる行為、もしくはそのおそれのある行為
  6. 公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
  7. 犯罪的行為、又はそれに結びつく行為、もしくはそのおそれのある行為
  8. 政治、宗教、選挙運動、性風俗に関する活動、又はこれに類する行為
  9. 営利を目的とした行為、又はその準備を目的とした行為
  10. コンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用、発信、もしくは提供する行為、並びに不正なアクセス及びこれに類する行為
  11. その他、法令に違反する行為、又はそのおそれのある行為
  12. その他、倫理的に問題のある行為、並びに協議会が不適切と判断する行為

(利用の報告)

9 IT推進部会長は、必要に応じて利用者に対し、利用に係る事項について報告を求めることができる。

(規定の遵守等)

10 利用者は、この規則並びに別に定める「利用上の注意事項」等を遵守し、センターの業務及び他の利用者の妨げとならないよう留意しなければらない。

(IT推進部会長の権限等)

11 IT推進部会長は、利用者が本規則及び「ねっ!戸田・ネット」利用規均等を遵守しない場合、又は設備の運営に支障を与えるおそれがある場合には、利用を中止あるいは利用の承認を取り消すことができるものとする。

12 IT推進部会長は、利用者が本規則及び「ねっ!戸田・ネット」利用規均等を遵守せず、あるいは協議会又はIT推進部会の目的を逸脱し、利用者として相応しくないと判断した場合には、利用者登録を抹消することができる。

(利用者登録費・施設利用料の取り扱い)

13 既に納入された利用者登録費及び施設利用料については、如何なる理由があっても返還しない。

(損害の弁償)

14 1T推進部会長は、利用者が故意または過失により設備及びセンターの施設を損傷した場合は、その弁償を求めることができる。また、利用上で発生したその他の損害についても同様とする。

(委 任)

15 この規則に定めるもののほか、設備の利用に関し必要な事項はIT推進部会長が別に定める。

付 則

この規則は、必要に応じて随時改定する。

「ねっ!戸田・ネット」利用規約

(趣  旨)

1 この規約は、笹目コミュニティ協議会(以下、「協議会」という。)が運営する電子掲示板、電子メールサービス「ねっ!戸田・ネット」の利用に関して必要な事項を定めることにより、利用者の普及と拡大を図り、地域コミュニティの形成に資することを目的としています。

(利用の原則)

2 利用にあたってば、以下の原則を守って良好な環境を保全してください。

  1. 利用は、個人の良心と責任において行ってください。
  2. 社会人としてのモラルを守り、互いの尊厳を重んじてください。
  3. 良き友人として、相互の信頼と協調を深めてください。
  4. 互いに安心や幸福を得られ、存在を崇め合う関係を築いてください。
  5. コミュニティの形成に務め、互いの「和」を育ててください。

(利用の制限)

3 利用にあたっては、次の各号に掲げるような行為は絶対しないでください。

  1. 協議会、笹目コミュニティセンターもしくは第三者の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
  2. 協議会、笹目コミュニティセンターもしくは第三者の財産又はプライバシーを侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
  3. 協議会、笹目コミュニティセンターもしくは第三者に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
  4. 協議会、笹目コミュニティセンターもしくは第三者を誹膀、中傷し、精神的あるいは経済的な損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
  5. 民族的、人種的差別につながる行為、もしくはそのおそれのある行為
  6. 公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
  7. 犯罪的行為、又はそれに結びつく行為、もしくはそのおそれのある行為
  8. 政治、宗教、選挙運動、性風俗に関する活動、又はこれに類する行為
  9. 営利を目的とした行為、又はその準備を目的とした行為
  10. コンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用、発信、もしくは提供する行為、並びに不正なアクセス及びこれに類する行為
  11. その他、法令に違反する行為、又はそのおそれのある行為
  12. その他、倫理的に問題のある行為、並びに協議会が不適切と判断する行為

(利用上の注意)

4 如何なる場合でも発生したトラブルに対して、当協議会では一切責任を負いませんので、各人が気を配って利用してください。また、前各号に該当する疑いのある内容にお気づきの場合は、至急、当協議会もしくは笹目コミュニティセンター(048-422-9988)へご一報ください。

 なお、当協議会では次の各号の対応をする場合がありますので、予めご了承ください。

  1. 当協議会が好ましくないと判断した内容の削除
  2. 当協議会が運用上好ましくないと判断した人についてのアクセス制限
  3. 当協議会に無断でポインタを貼った場合のポインタの消除

付 則

この規約は、必要に応じて随時改定します。